国民健康保険料について

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国民健康保険料は医療機関にかかった時の医療費を支払うことが大きな目的で、国民健康保険の財源は、国、県の補助金と国民が納める保険料でまかなわれています。国民健康保険を運営しているのは各市区町村で、各市区町村のその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額が保険料「税金」として各世帯に割り当てられています。国民健康保険の保険料は、所得割資産割均等割平等割の4つの中から、各市区町村が法令で規定されている組合せで決定し、一世帯当たりの年間保険料を算出します。組み合わせの方法や各項目の金額、割合は、各市町村が個々に決めるので、市区町村によって保険料が大きく変わってきます。
所得割では、その世帯の所得に応じて算定しますし、資産割では、その世帯の資産に応じて算定を行います。
均等割「被保険者均等割」では、加入者一人当たりいくらという考え方、平等割「世帯別平等割」では、一世帯当たりいくらとして算定します。

国民健康の保険料は、医療分と介護分との合計額から成り立っています。たとえば、所得割の人の場合の計算式は、1年間の所得総額の8.5%などになり、1年間の所得総額が300万円だとすると255,000円が納付する金額となるのです。また、所得割の介護分「40から64歳」の人が、所得の1%が納付金額だった場合には30,000円となります。各市区町村によって医療分と介護分の割合が違っています。国民健康保険料は、国民健康保険加入者であれば納める義務があります。健康保険は、国民健康保険に限らず何かしらの保険に加入しなければならないのです。国民健康保険料の納付は、原則として各世帯主が行います。国民健康保険料は、国民健康保険に加入した月から納めなけれがいけません。国民健康保険料を納めるのは、届けを出した日からの日割計算ではないことを覚えておきましょう。また、年度の途中で国民健康保険に加入したり、または止めた場合には、月割りで計算され市区町村が定める納期までに納めなければなりません。

保険料は4月から次の年の3月までの年度ごとに計算されます。国民健康保険料を納める場合は、金融機関や各市区町村の窓口などであらかじめ発行されている納付書で納めますが、最近は、コンビニエンスストアーでも納付ができる市区町村があります。もし、国民健康保険料を特別な事情もなく滞納してしまうと国民健康保険を発行してもらえなくなります。また、滞納した当初は、国民健康保険から督促状が送られて、保険証の有効期間が短くなるので国保の窓口で保険証を返還し、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
1年以上滞納すると医療費を全額自己負担となります。その際は、国保の窓口で保険証を返還し、「被保険者資格証明書」が交付されます。また、収入が著しく減少したなどで納付が困難な場合は国保窓口で相談することが大事です。