退職金所得税
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退職所得としての金銭には、金額に応じて、住民税と共に所得税がかけられ徴収されます。その額はその年に支払われた退職金の収入金額から計算されることになります。退職金を支給される人の勤続年数に応じて算出される控除金額がありますが、所得税を徴収される退職金の金額は、退職金の所得控除金額をまず差し引かれます。税金のかからない退職金所得控除金額を算出し、その金額を退職する会社から支払われる退職金の総額からさし引き、その差し引いた金額に対して2分の1の金額が所得税の課税対象になるのです。退職金の支払い方法は、会社の明示している就業規則によって異なり、その支払われる方法によっても課税される金額や課税され支払う金額が変わってきます。退職金の支払いは、退職期日後の給与支払いと同時の一時払いによる支払いが殆どですが、所属していた会社の就業規則によっては、分割での年金払いにより支払われる事もあり、その支給方法によって課税方法も変わってきます。
退職金の支払いを分割によって行う会社での場合、企業に支払っていた共済年金などと同時に支払われたり、共済年金として退職金が組み込まれている場合もあって、その際の所得税算出方法と算出金額は、一括支給を受けた場合とちがってきます。支払われる退職金の金額は、一般的に勤続年数と職能、または最終役職などに応じて算定されることが多く、勤続年数が長く、特別な職能がある人ほど高額になり、同じように退職所得控除金額の計算方法でも、勤続年数が関係してきます。
基本的な退職所得控除金額の算出方法は、勤続年数が数えで20年以下の場合、{勤続年数×40万円}が「退職所得控除額」となり、この金額が80万円未満の場合は80万円が退職所得控除額となりますし、勤続年数が20年を超える場合の計算式は{(勤続年数-20)×70+800}(万円)が退職所得控除額となります。退職所得控除額の計算をする際、勤続年数が20年以上ある場合は、上記の勤続年数の20年以下の部分と20年以上の部分二つの計算式での合算で控除金額を出さなければなりません。
退職所得は給与と同様に源泉徴収がなされて支給され、会社側が「退職所得の受給に関する申告書」によって税務署に届け出て、所得税計算し退職金から差し引いている場合には、確定申告の必要がありませんが、一律20%の所得税で徴収されている場合は、確定申告で税金が返ってきます。退職所得控除額を算出してみて、その金額が支払われる退職金の金額よりも少ない場合は、所得税がかかりません。毎月支給されている給与にかかる所得税とは全く別の計算をしますので、会社から明細をもらった時に確認する事をおすすめします。
